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野菜の表示 その1

キャベツやトマト、たまねぎなどの野菜や果物、豆類などの農産物には生鮮食品として決められた食品表示があります。
農産物にはその名称と原産地表示が義務付けられています。
国内産であれば、都道府県名、もしくは市町村名や一般に知られている地名の表示も認められています。
輸入品の場合は、原産国名、もしくはカリフォルニアなど一般に知られている地名表記も可能です。
名称と原産地表示の方法は袋への表示や、商品の棚に書かれたポップ、または商品が入っていた箱をそのまま利用してもかまいません。
野菜を選ぶ際には、これらの表示を参考にしてください。

 

カット野菜の場合、単品もしくは同種野菜の混合の場合は、同じ生鮮食品としての分類となるので、必要な表示は名称と原産地です。
それに対して、キャベツとレタスの千切りのミックスなど違う種類が混合されている場合には、加工食品の扱いとなり表示義務が異なります。
加工食品には名称・原材料名・原料原産地名・内容量・期限表示(消費期限もしくは賞味期限)・保存方法・製造者などの表示が義務付けられています。
数種類の野菜が混合されているカット野菜ミックスの場合は重量の50%以上の原材料がある場合には、その50%以上の原材料に対して原料原産地の表示義務があります。
しかし、50%以上の原材料がない場合には表示義務はなく、任意表示となります。
また、1つの原材料に対して原産地が複数ある場合は、重量の多い順番に表示が義務付けられています。
ただし、原産地が3つ以上ある場合は3つ目以降を「その他」と表示ができます。

 

ダイエットをしている人は野菜を多くとることが多くなります。
野菜を選ぶ際には、これらの表示を確認して選択の目安としてください。
安心・安全な野菜を選んで、美味しい食事をとって健康になるダイエットを目指しましょう。

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